「親権は俺にもよこせ」——離婚を切り出した途端、夫が放ったその一言に、頭が真っ白になった。
毎日新聞社の「Hanasone」ハナソネに弁護士・林奈緒子の連載コラム第6回が掲載されました。
今回は、これまで育児にほとんど関わってこなかった夫から、離婚の話し合いの中で突然「共同親権にしないと離婚できないのか」と迫られた女性の相談をもとに、2026年4月に施行された改正民法による共同親権制度と、話し合いが揉めたときの対応についてお伝えしています。
「共同親権にしないと離婚できないのでは」と不安に思う方は少なくありませんが、必ずしもそうではありません。
話し合いがまとまらなければ、父母と子の関係など一切の事情を考慮して家庭裁判所が判断しますし、DVやモラハラのおそれがある場合には単独親権が原則となることも法律で定められています。
「離婚を決めてから相談する」では、遅いかもしれません。迷っている段階、別居を考えている段階から、一緒に整理することができます。
離婚・相続・家事事件に注力する弁護士として、あなたの「これから」を一緒に考えます。
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