ある日突然、家族カードが使えなくなった——。
毎日新聞社の「Hanasone」ハナソネに弁護士・林奈緒子の連載コラム第4回が掲載されました。
今回は、「勝手に使いすぎるから」と家族カードを止められ、生活費まで減らされてしまった女性の相談をもとに、経済的DVとモラハラが重なり合っていく様子と、収入がなくても請求できる「婚姻費用分担義務」についてお伝えしています。
「自分に収入がないから、強く言えない」——そう思い込んでいる方は少なくありません。
ですが、婚姻費用は「相手の温情で受け取るもの」ではなく、法律上、当然に請求できる権利です。相手の年収が分からない場合の対処法や、調停で決まった婚姻費用を確実に支払わせるための強制執行の手続きについても触れています。
「離婚を決めてから相談する」では、遅いかもしれません。迷っている段階、別居を考えている段階から、一緒に整理することができます。
離婚・相続・家事事件に注力する弁護士として、あなたの「これから」を一緒に考えます。
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