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「モラハラ夫、モラハラ妻との別居の進め方」弁護士が解説!

2024-05-22
離婚・男女問題

モラハラ夫・モラハラ妻と離婚したいと相談をよく受けます。

まずどうすればいいのかわからない方が多いと思います。

本記事ではモラハラ夫・モラハラ妻との別居の進め方について解説していきます。

目次

1. 別居先を秘密にする

別居をするため、まずは引っ越し先を見つけようと考える人は多いと思います。

離婚前の夫婦の場合、たとえ別居中であっても、別居した配偶者がどこにいるか見られてしまうので、住民票について閲覧制限をかける手続が必要になる場合があります。

モラハラ夫・妻は、被害者である夫・妻に対し、「出てけ」「離婚してやる」などと罵倒する一方で、いざ、被害者である夫・妻が別居しようとしたり、離婚したりしようとすると、執着し、しつこく追いかけて居場所を突き止めようとすることがあります。

そこで、別居するときには住所を秘密にして引っ越すことも検討してください。

別居をしてから、お互いの関係性が安定したころに、ご自身が良いと思えば、相手に住所を教えるのも自由です。

何度も引っ越しをするのは精神的にも、経済的にも苦しくなるため、迷う場合は、別居先は秘密にしておきましょう。

2. 転園や転校の手続きをする

お子さんがいる場合は転園や転校の手続きなど、別居前にしておきたい手続がたくさんあります。

別居後も児童手当の受給者をご自身に変更する手続きなど、しておきたい手続が出てきます。

その手続きにあたって、市区町村役所から、まだ離婚前なので、離婚協議中であることの証明がないと、各種手続きができないと言われることがあります。

当事務所では、離婚事件をご依頼いただいた依頼者の方に離婚の意思があり、弁護士に依頼して離婚協議を行っていることの証明書を出しています。

この証明書により、離婚成立前の別居期間中でも、自治体から「ひとり親」として扱ってもらうことができる結果、以下のような行政サービスを受けられる事例がありますので弁護士にご相談ください。

  • 児童手当の受給者変更ができる
  • 「ひとり親家庭」として転園・転校手続きができる
  • 「ひとり親家庭」として保育園料を算定し直してもらえた事例
  • 転園手続の際、「ひとり親家庭」として点数の加算を受け、待機にならず希望の園に転園できた事例
  • ひとり親としての援助制度を利用して学校の学費を無償化できた事例

3. 別居後の話し合いの進め方

弁護士がモラハラ夫・妻に今後、弁護士が交渉に入ることを連絡するとともに、話し合いの窓口を弁護士に一本化します。

また、生活費やお子さんのことなど、今後のことについて必要な提案や要望を行います。

弁護士からの連絡にあたって、依頼者の方の住所、電話番号などの連絡先は一切知らせることはありません。

当事務所が連絡先となる旨の通知を行いますので、ご自身が直接、モラハラ夫・妻に対応する必要はなくなります。

弁護士からは、都度、依頼者の方に報告をし、対応を進めてまいります。

4. まとめ

当事務所では、別居を考えている夫または妻の支援を行っています。

別居前の準備段階からご依頼をいただいて、依頼者と弁護士が共同して別居の準備にあたることができます。

初回相談は1時間5500円(税込、1時間のうち30分無料、30分有料)となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

著者情報

林奈緒子先生
弁護士
はやし 奈緒子なおこ

林奈緒子法律事務所 代表弁護士

離婚関連の相談件数1000件以上。

【親しみやすさと丁寧さ】をモットーに、ご依頼くださった方に寄り添って、誠心誠意でお客様と向き合っております。

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