目次
1. 遺言書を作る意味とは
当事務所では、毎年、たくさんの遺言書作成のご依頼をいただいています。
遺言書を作成される方は、皆さん、ご自身が亡くなった後の財産についてあらかじめ決めておきたい、残された配偶者、兄弟姉妹で争いにならないようにしてほしいということでご依頼になります。
また、将来、相続をする予定の息子さんや娘さんから、相続人となる父または母に、相続の方法についてこうしてほしいと言われたが、ほかの兄弟姉妹もいるし、どうしたらいいだろうかというかたちでご相談を受けることも非常によくあるお話です。
その際にも、遺言書の作成は第一におすすめさせていただく有効な対策になります。
2. 公正証書にした方がいい?
遺言書については、基本的に、公正証書遺言とすることをおすすめしています。
そのため、遺言書の第一案を弁護士が作成しましたら、それを依頼者の方にご確認いただきながら、弁護士が公証人と遺言書の内容について協議を進めていきます。
特に、高齢の方が遺言書を作成する場合、死後に、遺言能力の有無が争われる可能性があります。
その際、公正証書のかたちで遺言書を作成していれば、遺言書の効力が否定されることはまずないと言ってよいでしょう。
もちろん、公正証書遺言とする場合に必要な公証役場との連絡、遺言書案作成、公証人との協議、必要な資料の準備については弁護士が行いますので、依頼者の方にご負担をおかけすることはありません。
遺言書を公正証書とする場合、依頼者の方は、公証人から内容について間違いがないか、確認の質問を受けたり、生活状況の確認をされたりすることになり、それをクリアすると調印となります。
依頼者の方がご高齢で満足に回答ができるか不安、ということはよくあります。
相続人になる親族等は同席不可となりますが、弁護士は公証人との面談に同席し、フォローさせていただくことができますので、ご安心ください。
3. 弁護士に頼んだ方がいい理由
公証人の先生方は信頼に足る方ばかりであり、協同してお仕事をさせていただいております。
ただ、公証人は裁判所での業務は行っていないため、現在の裁判所の相続実務に精通する公証人は少ないと感じています。
将来の争いを防ぐため、遺言書の内容を相続実務の観点から丁寧に検討しておくことが必要ですので、弁護士に遺言書作成を依頼したほうが安心です。
また、公証人の仕事は遺言書が公正に作成されたことを認証するのみとなります。
ご自身の死後、その遺言の実現を図るために公証人がかかわることはできません。
弁護士は、遺言の内容を実現するプロセスにも関与させていただくことが可能ですので、この点も遺言書の作成と併せてご相談ください。
せっかく遺言書を作るのですから、遺言書の作成に当たっては、将来の紛争予防を含めて丁寧に検討すること、そして遺言の確実な実現まで見据えておくようにしましょう。
その際には、相続を専門分野とする弁護士を依頼し、遺言書の作成を進めることがおすすめです。
4. 急いで遺言書を作りたい!出張での作成はできる?
遺言書の作成をご依頼になる方は急がれている方が多いというのも特徴です。
当事務所では、最短3日程度で遺言書の第一案をお出しすることが可能な場合があります。
お急ぎの方はご相談ください。
また、依頼者の方のご自宅での遺言書の作成、ご指定の出先での遺言書の作成についても可能です。
こちらもご遠慮なくご相談ください。
5. まとめ
当事務所では、遺言者の方の意思を実現することのできる遺言書を作るため、誠心誠意、サポートさせていただいております。
初回相談は1時間5500円(税込、1時間のうち30分無料、30分有料)となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。