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相続放棄をしたい!弁護士が解説

2024-06-13
相続

目次

1. 当事務所へのご相談

当事務所では、数多くの相続放棄のご依頼をいただいております。

例えば、以下のようなお話をいただくことがあります。

  • 別居していた配偶者が亡くなったと連絡が来たが、多額の借金があるようなので子どもと一緒に相続放棄をしたい
  • 親が亡くなったが、ほかに相続人がおり、相続手続にかかわりたくないので放棄したい
  • 相続争いが起きており、かかわりたくないので放棄したい
  • 疎遠な親・兄弟姉妹が亡くなったので放棄したい

相続放棄に至る理由はさまざまですが、「多額の借金がある」「相続にかかわりたくない」「トラブルに巻き込まれたくない」といった理由が多いようです。

2. 相続放棄のすすめかた

当事務所では、以下の流れに沿って、相続放棄を進めています。

すべて当事務所にて対応を致しますので、依頼者の方はお任せいただくだけで構いません。

直接連絡を取りたくない、関係者への連絡についても当事務所が代理させていただくことも可能ですので、ご安心ください。

(1) 関係者への連絡

裁判所に相続放棄の申述を行い、裁判所がそれを受理するまでには1-2か月程度かかるのが通例です。

相続放棄の意思があることを知らない関係者とトラブルになることを防ぐため、特に以下のようなケースでは、事前に債権者やほかの相続人に通知をしておくことがおすすめです。

  • 借金がある
  • 相続トラブルがある
  • 相続トラブルが起きそう

当事務所では、相続放棄のご依頼をいただくと、まずは相続放棄をする意思があることを早めに伝えた方が良い関係者がいるかどうかをお尋ねしています。

そのうえで、あらかじめ相続放棄の申述をする予定であることを通知するようにしています。

(2) 相続放棄の申述

当事務所にて必要書類を準備し、速やかに申述をいたします。

裁判所とのやり取りについてもすべて当事務所で行い、裁判所からの財産状況の聴取も弁護士が対応いたします。

(3) 相続放棄の受理

裁判所が相続放棄について受理をしたら、当事務所にて受理証明書を申請し、取得させていただきます。

この受理証明書は、当事務所から、債務者、ほかの相続人など、利害関係者に送付することが可能です。

依頼者の方の希望に応じて対応しています。

3. 財産の調査をしてから放棄をしたい!

相続の放棄をするかどうかを考えるために、財産の調査をしたいとお考えの方もご相談ください。

相続放棄のできる期間は3か月と非常に短いですが、迅速に対応させていただきます。

場合により、相続放棄の期間の伸長を申し立てることも検討することになりますので、まずは取り急ぎ、ご相談ください。

4 相続でお悩みなら林奈緒子法律事務所へ!

当事務所には多数の実績がありますので、迅速かつ確実に相続放棄の手続を取らせていただくことができます。

まずはご相談ください。

初回相談は1時間5500円(税込、1時間のうち30分無料、30分有料)となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

著者情報

林奈緒子先生
弁護士
はやし 奈緒子なおこ

林奈緒子法律事務所 代表弁護士

離婚関連の相談件数1000件以上。

【親しみやすさと丁寧さ】をモットーに、ご依頼くださった方に寄り添って、誠心誠意でお客様と向き合っております。

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