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株式の相続はどうしたらいい?弁護士が解説

2024-07-05
相続

資産管理の一環として、資産管理をする株式会社をお持ちの方、また、中小企業のオーナーさんで株式をお持ちの方からのご相談を多くお受けしています。

株式会社の株式の相続についてお迷いの方のために、相続のポイントを解説します。

1. 株式を法定相続とすることの問題点

遺言書がなければ、株式も遺産の一種として法定相続となり、株式が各相続人に分散して相続される可能性があります。

そうなった場合、会社の株式は多数の株主によって所有されることになり、会社の経営に影響を及ぼす可能性が高くなります。

2. 遺言書の作成によって特定の人に株式を相続してもらう

株式の相続の状態によっては、思わぬ株主が株式の多数を持つ事態が起き得るため、会社の行く末に直結します。

そのため、依頼者の方のご意向にもよりますが、特定の相続人に株式を遺し、会社についてもその相続人に継いでもらう方向で考えるということが大半になります。

依頼者の方のご意思を間違いのないかたちで遺す手段として、第一に遺言書の作成をお勧めしています。

また、依頼者の方のご年齢や健康状態によっては、株式の相続対策をしている時間が十分にない場合もあります。

その場合でも、遺言書を取り急ぎ作成するというのが、第一の対応になります。

何もしなければ法定相続になってしまいますが、遺言書さえ作っておけば、法定相続になって株式が分散することを回避することができ、依頼者の方の意中の方に株式を相続してもらうことができます。

3. 相続開始後のトラブル

遺言書があれば、遺言書にしたがった相続を実現することができ、依頼者の方の意中の方に株式を相続させることができることができます。

とはいえ、株式を全株、特定の方が相続することにより、相続財産の偏在が発生し、相続開始後に遺留分侵害額請求がされるなどして相続トラブルになることがあります。

その場合、正当な遺留分侵害額の請求であったとしても、遺留分として株式を渡す必要はありません。

そのほかの財産での清算を行うことができますので、やはり、会社については、遺言書で株式を相続させた方に渡すことができ、会社を守ることが可能になります。

4. まとめ

遺言書と並行して、相続開始後の相続トラブルを軽減するための対策をしておくことも考えられます。

そのためには、ある程度の猶予があることが必要ですので、お早目のご相談がおすすめです。

当事務所では、遺言書の作成、その後の紛争の解決に至るまで一貫してサポートをいたしております。

株式の相続についてお悩みの方は、ご相談ください。

著者情報

林奈緒子先生
弁護士
はやし 奈緒子なおこ

林奈緒子法律事務所 代表弁護士

離婚関連の相談件数1000件以上。

【親しみやすさと丁寧さ】をモットーに、ご依頼くださった方に寄り添って、誠心誠意でお客様と向き合っております。

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